第127回 ◆健康診断の受診義務◆
総務担当者です。近頃、忙しいことを理由に会社が実施する定期健康診断を受けないスタッフがいます。受診するよう業務命令をしても良いのでしょうか。
安全衛生法では、企業に対して年に1回定期的に健康診断を実施する義務が課せられています。
それと同時に、労働者には企業が行う健康診断を受診する義務が課せられています。
したがって、定期健康診断を受診しないスタッフに対して、健康診断を受診するよう命令することは可能です。
なお、労働者は、企業が指定した医師や医療機関で健康診断を受けることを希望しない場合は、他の医師や医療機関で健康診断を受けることができます。
この場合は、診断結果の提出を求めることを忘れないようにしましょう。
労務相談をもっと身近に、もっとリーズナブルに!
ネットで労務顧問サービス
https://www.kobayashiroumu.jp/service/netdekomon
労務管理に関するトータル的なリーガルサービスをご提供!
労務顧問サービス
コメント