第121回◆1ヵ月単位の変形労働時間制◆
人事担当者です。最近、人事課に配属されました。基本的な質問ですが、弊社では1ヵ月変形労働時間制を導入しております。これは、具体的にどのような制度なのでしょうか。
1ヵ月単位の変形労働時間制とは、1ヵ月以内の一定期間を平均して、1週間当たりの労働時間が法定労働時間(40時間)の範囲内であれば、特定の日に8時間、特定の週に40時間(※特例措置の対象となる事業場の場合は44時間)を超えて働かせることができる制度になります。
1ヵ月以内の期間において、業務の繁閑に波がある業種に適しています。
※商業・理容業、興行(映画製作の事業を除く)、保健衛生業、接客娯楽業で10人未満の事業場
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