千鳥ヶ淵研究室

第166回◆時季指定後の変更◆

第166回 ◆時季指定後の変更◆

年次有給休暇の取得義務化が始まり数ヶ月が経ちました。 労使間で話し合い使用者が指定した取得日に、業務の都合上、出勤する必要が生じてしまいました。
一旦指定した日付を変更することはできるのでしょうか。


通達では、次のとおりとされています。
法第 39 条第7項の規定(使用者側の時季指定義務)により指定した時季について、使用者が則第 24 条の6に基づく意見聴取の手続を再度行い、その意見を尊重することによって変更することは可能である。
また、使用者が指定した時季について、労働者が変更することはできないが、使用者が指定した後に労働者に変更の希望があれば、使用者は再度意見を聴取し、その意見を尊重することが望ましい。

したがって、改めて労働者の意見を聴取を再度行い、その結果を尊重した上で変更することは可能と言えます。

 

※本文章は、2019年1月に寄稿しています。


労務相談をもっと身近に、もっとリーズナブルに!

ネットで労務顧問サービス

https://www.kobayashiroumu.jp/service/netdekomon

労務管理に関するトータル的なリーガルサービスをご提供!

労務顧問サービス

https://www.kobayashiroumu.jp/service/personnel-and-labor

関連記事

コメント

この記事へのコメントはありません。

TOP