千鳥ヶ淵研究室

第156回◆時給者の月額変更届について◆

第156回◆時給者の月額変更届について◆

企業の人事を担当しています。社会保険の随時改定の契機について教えてください。
時給制の被保険者で、1日の所定労働時間が6時間であった者が、契約が変更され1日8時間勤務となりました。ただし、時給単価に変更はありません。
このような場合、固定的賃金に変動があったものとして取り扱うのでしょうか。


今回のように、労働契約にある1日の所定労働時間が変更となれば、直結して賃金の固定的部分に影響を与えると考えられます。
したがって、固定的賃金の変動があったものとして取り扱い、随時改定に該当するかを判断することとなります。


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