千鳥ヶ淵研究室

第152回◆事業者の定義◆

第152回◆事業者の定義◆

人事担当者です。最近、社内の安全衛生について関心を持ち始めました。
労働安全衛生法では、労働者を使用するものについて、「使用者」ではなく「事業者」と表現しています。ここでいう「事業者」と労働基準法の「使用者」にはどのような違いがあるのでしょうか。


労働基準法の責任の主体となる「使用者」は、①事業主、②事業の経営担当者、③その事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をするすべての者、をいいます。
一方、労働安全衛生法は、責任の主体を「事業者」に限定しており、個人企業であればその企業主個人、法人であれば法人そのものを示します。
労働安全衛生法が、責任の主体を「事業者」に限定している理由としては、労働災害が発生したときに、責任が転嫁されることを防ぐためであり、事業経営の利益帰属主体を「事業者」とすることで、安全衛生の責任の所在を明確にしているといえます。

※本文章は、2019年3月に寄稿しています。


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