第197回【新型コロナウイルス感染症 特別寄稿-1-】指定感染症と休業手当
人事担当者です。
基本的なご質問なのですが、新型コロナウイルスを懸念して、休業命令を出すつもりです。
この場合、気を付けるべきことはありますか?
また、休業手当の支払いは必ず必要なのでしょうか?
労働基準法では、使用者の責めに帰すべき事由により休業させた場合は、平均賃金の60%にあたる休業手当の支給が必要となります。
しかしながら、指定感染症に罹患した場合や天災事変による休業は、
使用者の責めに帰すべき事由に該当しないため、休業手当の支払いは不要といえます。
この度、新型コロナウイルス(COVID-19)は令和2年2月1日付で、指定感染症に指定されています。
そのため、新型コロナウイルスに罹患した従業員に対し、
自宅待機等休業を命じた場合であっても「使用者の責めに帰すべき事由」に該当しないため、休業手当は不要です。
反対に、感染の疑いがある者に対する休業や感染予防のための休業は、
罹患した者に対する休業当たらず、休業手当の支払いが求められます。
新型コロナ対策本部
本部長 小林 幸雄
※本文章は、2020年4月13日に寄稿しています。
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