千鳥ヶ淵研究室

第209回 ◆不可抗力による休業について◆

◆不可抗力による休業について◆

人事担当者です。
この度、とある事情から
社員を休業させざるをえなくなってしまいました。
会社としては不可抗力の事情による休業と考えているのですが、
この不可抗力とはどのような場合を示すのでしょうか?


一般的には、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、
使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の 100 分の 60 以上)を支払わな
ければならないとされています。

たしかに、不可抗力による休業の場合は、
使用者の責に帰すべき事由に当たらず、使用者に休業手当の支払義務はないとされています。
ここでいう不可抗力に該当するためには、
次の2つの要件を満たす必要があると解されています。
①その原因が事業の外部より発生した事故であること、
②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であること

そのため、厚生労働省においても、
例として、自宅勤務などの方法により労働者を業務に従事させることが可能な場合において、
これを十分検討するなど休業の回避について通常使用者として行うべき最善の努力を尽くしていないと認められた場合には、
「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当する場合があり、休業手当の支払が必要となることがあるとされています。

※本文章は、2020年5月に寄稿しています。


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