千鳥ヶ淵研究室

第217回◆複数の会社で勤務している労働者の年次有給休暇の付与◆

◆複数の会社で勤務している労働者の年次有給休暇の付与◆

人事担当者です。弊社とは別の会社で勤務している従業員がいます。
この従業員に対しては、夫々の会社で有給を与えることになるのでしょうか。


労働基準法上、労働時間については事業場を異にする場合でも通算することになっています。
しかし、年次有給休暇(以下、有給)は、事業場ごとに適用するので、
例えばA会社で週5日、B会社で週1日勤務した場合に、
入社して6か月間継続して勤務したとすると、A会社では10日、B会社では1日の有給を夫々与えなければなりません。


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