◆作業主任者の選任◆
弊社は有機溶剤を中心に扱っているため、
作業主任者の選任が義務づけられています。
最近、同じ有害な業務であっても作業主任者の選任が不要な業務も
あると聞きましたので、その具体例を知りたいと思いました。
選任不要な業務の具体例を教えてください。
作業主任者の選任が不要な例は、主に次の業務があげられます。
①強烈な騒音を発生する場所での作業
②水深10m以上での潜水作業
③レーザー光線による金属加工作業
④セメント袋詰めの作業
⑤キシレン、ベンゼン、塩素等を扱う試験研究のための業務
⑥アーク溶接の作業⑦はんだ付けの作業(自然換気が不十分な場所での作業)
※本文章は、2020年11月に寄稿しています。
労務相談をもっと身近に、もっとリーズナブルに!
ネットで労務顧問サービス
https://www.kobayashiroumu.jp/service/netdekomon
労務管理に関するトータル的なリーガルサービスをご提供!
労務顧問サービス
コメント