千鳥ヶ淵研究室

第262回◆テレワークと労災◆

◆テレワークと労災◆

コロナウイルスの感染予防のため実施したテレワークも、随分と浸透し、多くの従業員が在宅での勤務を継続しています。
ちなみに、在宅勤務などテレワーク中であっても、労災保険は適用されるのでしょうか。


 

テレワークの場合であっても、事業所で勤務する場合と同じように労災保険の適用を受けます。

実際に業務上の災害として労災保険の給付を受けるためには、「業務起因性」や「業務遂行性」が認められる必要があります。

そのため、テレワークにおいて、負傷や疾病が発生した具体的な状況をケースごとに判断し、労災保険の給付を受けられるかどうか確認する必要があります。
例えば、たとえ就業時間内であっても、自宅の洗濯物を取り込もうとして転倒した場合などは、私的な行為による負傷であることから、労災保険の対象にはなりません。

 

※この投稿は、2020年12月17日に寄稿されたものです。


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