お知らせ

第400回 ◆36協定届提出時の注意点について◆

Q.人事担当者です。
弊社では36協定届を毎年1月起算として提出をしているのですが、この間まで失念しており今から監督署へ提出をしようと思っています。大方昨年と同じ内容で作成しようと思っているのですが、何か注意することはありますか。


A.直近で『時間外・休日労働に関する協定書(以下、「36協定」という。)』に関する大きな法改正はございませんが、労働基準監督署が行う届出の記載内容の確認が年々厳格化されているという印象を受けます。
具体例の一つとして、昨年頃から労働保険番号と法人番号を36協定に記載することが求められるようになっています。昨年以前まで空欄にして提出をしていた場合は、今年も同じように対応をすると監督署より確認を求められる可能性が高くなっています。
また、二点目の傾向として、特別条項の36協定届を提出する場合は、時間外労働をさせる具体的事由において通常の36協定届とは異なる内容を記載することが求められています。

特別条項はあくまでも通常予見される業務量を大幅に上回る場合に認められるものであるからこそ、通常の36協定と明確な区別をするとともに、企業は時間外労働をできる限り短縮するように努めることが求められているといえるでしょう。


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