千鳥ヶ淵研究室

第410回 ◆雇用保険マルチジョブホルダー制度とは◆

Q. 人事担当者です。最近入社した65歳以上の職員から、マルチジョブホルダー制度を使って 雇用保険に加入したいと申出がありました。初めて聞く用語ということもあって、 どのように対応すればよいものか調べたいと思っています。 まず、会社として何をするべきでしょうか?


A. まずはじめに、マルチジョブホルダー制度について確認しておきましょう。

一般的に雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が 週所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。 これに対し、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、 そのうち2つの事業所での勤務を合計して次の適用対象者の要件を満たす場合に、 本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に 雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。

〈要件〉

1、複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること

2、2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満) の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること

3、2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること

※マルチ高年齢被保険者となるには、労働者が上記の要件をすべて満たすことが必要です。 そして、雇用保険マルチジョブホルダー制度の場合、雇用保険の適用には本人の申出が必要です。 加入後の取扱いは通常の雇用保険の被保険者と同様で、 任意脱退はできないため、加入を希望する場合には注意する必要があります。

 

〈会社がとるべき対応〉

通常、雇用保険資格の取得・喪失手続は、事業主が行いますが、 雇用保険マルチジョブホルダー制度は、マルチ高年齢被保険者としての適用を希望する 本人が手続を行う必要があります。 事業主の皆さまは、本人からの依頼に基づき、 手続に必要な証明(雇用の事実や所定労働時間など)を行ってください。 これを受けて、本人が、適用を受ける2社の必要書類を揃えてハローワークに申し出ます。 ※本記事は、2025年3月に投稿しています。


過去の千鳥ヶ淵研究室はこちら

TOP