千鳥ヶ淵研究室

第404回 ◆子の看護休暇について◆

Q.人事担当者です。 今年の4月から施行される育児・介護休業法の改正ポイントについて教えてください。
A. 今年の4月1日より、育児・介護休業法について男女ともに仕事と育児・介護を両立できるように、柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認などの改正が行われます。 かなり多くの変更ポイントがありますので、今回は特に「子の看護休暇」の法改正について解説します。 「子の看護休暇」の見直し 子の看護休暇とは、従業員の子供が病気やけがをしたときに従業員が看護を目的に1年間に最大5日間(子が2人以上の場合は10日間)の休暇を取得できる制度で、育児・介護休業法によって規定がされています。 以下が法改正によって変更された部分になりますので、1つずつ確認しましょう。 ① 改正前では対象となる子が小学校就学の始期に達するまでである必要があったが、改正後では小学校3年生終了までに範囲が拡大された。 ② 休暇を取得できる理由として、病気・けが・予防接種・健康診断の他、 「感染症に伴う学級閉鎖等」「入園(入学)式、卒園式」新たに追加された。 ③ 子の看護休暇は労使協定で定めることで「週の所定労働日数が2日以下の従業員」と「継続雇用期間が6か月未満の従業員」は制度を適用させないことが可能であったが、改正後は「継続雇用期間が6か月未満の従業員」について要件から除外された。 これによって入社して間もない従業員であっても休暇を請求することができるようになっています。 制度上の変更点は以上になりますが、この度休暇の名称そのものが「子の看護等休暇」と変更になったことに伴い 就業規則などの見直しも必要になるので、現行のものを確認するのがよいでしょう。
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