Q.人事担当者です。
現在、弊社には週に4日で1日あたりの所定労働時間が6時間のパート社員Aさんがいます。
先週、本人から自分も社会保険の加入をすることができないかという相談を受けました。
弊社は従業員人数が10人に満たないため、短時間労働者の社会保険加入が義務付けられる「特定適用事業所」には該当しませんが、何か解決策はあるでしょうか。
A.
従業員規模等の事情で特定適用事業所に該当しない場合であっても、要件を満たすことにより「任意特定適用事業所」となることが可能です。任意特定適用事業所となった場合は、特定適用事業所と同じように、要件を満たす短時間労働者に対して社会保険の加入が義務付けられるようになります。
任意特定適用事業所になるためには、以下のいずれかの同意を得る必要があります。
・同意対象労働者の過半数を代表する者の同意
・同意対象労働者の2分の1以上の同意
・同意対象労働者の過半数で組織する労働組合の合意
ここでいう同意対象労働者とは、大方現時点で社会保険に加入している労働者及び短時間労働者で任意特定適用事業所になった場合に社会保険に新たに加入することが見込まれる労働者のことを指しています。そのため、そもそも週の所定労働時間が20時間以下の労働者など、社会保険に加入する余地がない労働者は除いて考えます。
注意点として、任意特定適用事業所となった場合は、在職中及び今後入社する短時間労働者に対しては全員に対して社会保険に加入してもらう必要が出てきます。その為、Aさんだけ希望があったので例外的に社会保険に加入させるといった取り扱いはできませんので合わせて確認しましょう。
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