Q.人事担当者です。
弊社では毎年6月と12月に賞与を支給しています。今月が賞与支給月になりますが、この前「賞与不支給報告書」というものが会社に届いてしまいました。
賞与は例年同様に支給するつもりだったのですが、報告書は廃棄してもよいですか。
A.日本年金機構に登録している賞与支払月が近づくと、年金事務所より「賞与不支給報告書」が届くようになっています。こちらは賞与支払月に賞与を支給した従業員が1人もいない場合に管轄の年金事務所に提出が必要となります。
例年と同様に賞与を支払う予定の場合は賞与支払届の提出となり、賞与不支給報告書の提出は不要の為、廃棄しても問題ございません。
賞与支払届と賞与不支給報告書は対になる関係の為、基本的にはどちらか一方の提出となることが大半になります。
しかしながら、賞与不支給報告書の提出の要否の判断はあくまでも日本年金機構に事前に登録している支給月に賞与が支払われているかで決まりますので、例えば6月と12月を支給月として登録していて、夏季賞与の支給月を6月から7月に遅らせた場合は6月に賞与不支給報告書を提出し、7月に賞与支払届を提出する必要があります。
場合によっては両方の提出が必要になる場合もありますので、注意して判断しましょう。
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