3/7 職場におけるメンタルヘルス対策の最前線  職場で役立つ実務対応セミナー

メンタルヘルス不調による長期休業者は10年前と比べておよそ5倍にも膨れ上がっています。

平成27年12月からストレスチェック制度も始まり、従業員のメンタルヘルス対策は、

ますます企業にも求められてきています。

小林労務では、メンタルヘルスに関するお客様からのご質問やご要望が非常に多くなって

きたことから、精神科の産業医を嘱託医として迎え入れることとなりました。

今回は、メンタルヘルスと労務管理について、社労士の目線だけでなく、精神科医が事例を

交えて実務対応についてお伝えいたします。

詳細はこちら

開催日時:平成29年3月7日(火) 15:00~17:00

開催場所:小林労務 7階セミナールーム 東京都千代田区麹町2丁目2番 麹町サンライズビル

参加費用:5,000円(消費税・レジュメ・お茶代込)当日お持ちください。

※顧問先様は特別価格4,000円(消費税・レジュメ・お茶代込)でございます。

定員:先着20名

お申込み方法:

ご参加をご希望の場合は、弊社のお問い合わせフォームよりお申し込みください。

「ご用件内容」欄に、「3/7 メンタルヘルス実務対応セミナー、〇名希望」とご記載ください。

https://cp.serverservice.jp/…/kobayashir…/contact/index.html

皆さまのお越しを心よりお待ちしております。

第32回◆最近耳にする専門用語、どんな意味?◆

第32回◆最近耳にする専門用語、どんな意味?◆

 

近年、耳慣れない専門用語が、数多く出現しています。
ここでは、労務関連の最新キーワードを紹介し、その意味を解説したいと思います。

今週のキーワード

『EAP』


 EAPとは、主に企業におけるメンタルヘルスケア、カウンセリング、休職者の復職支援などの支援活動のことを指します。従業員支援プログラム(Employee Assistance Program)の頭文字をとって、「EAP」と総称されます。

 

精神的な疾患等で休業を余儀なくされるケースも多く、復職に向けた支援は、企業にとって重要なアプローチとなっています。

 


 

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第31回◆労働基準法が改正される? 3◆

第31回◆労働基準法が改正される? 3◆

 人事担当者です。とある紙面で、労働基準法の改正が国会で議論されているとの話を読みました。
具体的な改正内容を教えて下さい。

 


 

労働基準法の改正案の中身について、具体的に見ていきましょう。

1.長時間労働抑制策・年次有給休暇取得促進策等

(2) 著しい長時間労働に対する助言指導を強化するための規定の新設

【概要】
 時間外労働に係る助言指導に当たり、「労働者の健康が確保されるよう特に配慮しなければならない」旨を明確にするとされています。具体的には、

a) 労働時間の延長を適正なものとするために厚生労働大臣が定める基準(以下「限度基準」という。)を定めるに当たり考慮する事項として、労働者の健康を追加するものとすること。

b) 限度基準に関する行政官庁の助言及び指導に当たり、労働者の健康が確保されるよう特に配慮しなければならないものとすること。

三六協定に定める延長できる時間(時間外労働時間)については、厚生労働大臣が定める基準である「限度基準」が上限とされています。

従来この上限を検討する際は、「労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情」等を考慮して検討するとされていましたが、改正案では、「労働者の健康、福祉、時間外労働の動向その他の事情」等が追加されます。

過重労働等により健康障害を引き起こすケースが増えている近年の事情に即した改正といえます。

 

また、改正案b)により、直接的な法改正ではありませんが、特別条項の様式が設けられる、記載内容に「健康確保措置」が追加されるなどが見込まれています。引き続き、改正案の状況を注意深く見守る必要があるようです。

 


 

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第30回◆労働基準法が改正される? ②◆

第30回◆労働基準法が改正される? ②◆
人事担当者です。とある紙面で、労働基準法の改正が国会で議論されているとの話を読みました。
具体的な改正内容を教えて下さい。
 
 
労働基準法の改正案の中身について、具体的に見ていきましょう。
 
1.長時間労働抑制策・年次有給休暇取得促進策等
 (1)中小企業における月60時間超の時間外労働対する割増賃金の見直し
 
 
【概要】
 平成22年の労基法一部改正により、一月あたり六〇時間を超える時間外労働に対して、50%以上の割増率が導入されました。このとき、中小企業に限っては、その施行は猶予されていました。いよいよ本改正により、中小企業に対しても割増率50%以上が適用されることとなります。
なお、現在は、①又は②いずれかに該当する場合、中小企業として適用が猶予されています。

①資本金の額または出資の総額が
小売業  5,000万円以下
  
サービス業5,000万円以下
  
卸売業    1億円以下
  
上記以外   3億円以下
 

②常時使用する労働者数が
  
小売業    50人以下
  
サービス業 100人以下
  
卸売業   100人以下
  
上記以外  300人以下

注意:事業場単位ではなく、企業(法人又は個人事業主)単位で判断します。
 
 
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第29回◆労働基準法が改正される? ①◆

第29回◆労働基準法が改正される? ①◆
人事担当者です。とある紙面で、労働基準法の改正が国会で議論されているとの話を読みました。
具体的な改正内容を教えて下さい。
 
【労働基準法の一部改正の動きについて】
労働基準法の改正案については、平成27年4月3日に閣議決定され、同日、国会に提出されました。
国会(第189回通常会)では、審議に入ることなく継続審議となりました。
そして、6月1日に閉会した第190回通常会においても質疑などは一切行われないまま会期末となり、再び継続審議扱いとなっています。

今後、臨時国会や通常国会において、法案が可決することになれば、いよいよ労働基準法が一部改正されることになります。
次回から改正案の中身について、紹介していきましょう。
 
 
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