第60回◆最近耳にする専門用語、どんな意味?◆

近年、耳慣れない専門用語が、数多く出現しています。
ここでは、労務関連の最新キーワードを紹介し、その意味を解説したいと思います。
今週のキーワード

『睡眠負債』


睡眠負債とは、毎日きちんと寝ているつもりでも、必要な睡眠時間に対するわずかな不足分が、借金(負債)のようにじわじわと積み重なっていく状態を表す言葉です。最近の睡眠科学の成果からは、現代人の最適な睡眠時間は7時間だということが分かってきました。それより短い6時間睡眠をしたときの脳波をとると「二晩徹夜」したのと同じだったという研究結果が米国から報告されました。

睡眠不足が蓄積していくと、イージーミスが増えたり、大事なときに眠気に襲われるなど自分でも気づかないうちに仕事や家事のパフォーマンスが大幅に低下したり、深刻な病気のリスクが高まったりする可能性があることが、最新の研究によって明らかになってきました。睡眠負債は日本人の、とくに働き盛りの人々に広がっているといわれ、対策の重要性が叫ばれています。


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第59回◆年次有給休暇の振替は認めないといけない?◆

第59回◆年次有給休暇の振替は認めないといけない?◆

人事担当者です。
先日、欠勤をした従業員から、欠勤を年次有給休暇に振り替えて欲しいと、申し出られました。従業員の申し出に応じなければなりませんか。

 


年次有給休暇の請求の時期については、法律上定めはありませんが、一般的に就業規則等で「年次有給休暇を取得しようとするときは、○○日前までに届け出ること」といった定めが設けられています。以上から年次有給休暇は、事前申請を前提としており事後申請を認めるかどうかは、会社の裁量に委ねられます。

ただし、就業規則中に「欠勤を事後に年次有給休暇に振り替えることができる。」旨の特別な定めがある場合は、事後申請を認めていると判断できますから、注意が必要です。
以上から、就業規則に特別な定めがない限り、必ずしも労働者の方からの申し出に応じる必要はありません。

 


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10/18 社会保険実務、労働保険実務セミナー

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開催場所:小林労務 7階セミナールーム 東京都千代田区麹町2丁目2番 麹町サンライズビル

参加費用:4,000円(消費税・レジュメ・お茶代込)当日お持ちください。

      ※お客様特別価格3,000円(電子申請ソフトユーザー様も含みます)

定員:先着20名

お申込み方法:

ご参加をご希望の場合は、弊社のお問い合わせフォームよりお申し込みください。

「ご用件内容」欄に、「10/18 社会保険労働保険実務セミナー、〇名希望」とご記載ください。

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皆さまのお越しを心よりお待ちしております。

9/29・10/26 給与計算の実務

初めての方でもよくわかる!

給与計算の実務

  ~年末調整業務まで~

 

年末調整は年に1度の業務です。

年末の慌ただしい時期に、正確な処理が要求されます。

本セミナーでは、給与計算の実務に加え、年末調整業務もスムーズ

に行うことができるよう、基礎知識や実務上の留意点などポイントを

絞って解説します。

あわせて、給与計算の基礎知識も再確認し、給与計算から年末調整

業務までの一連の流れを理解していただきます。

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開催日時:平成29年 9月29日(金)13:30~17:00

     平成29年10月26日(木)13:30~17:00

      ※両日とも内容は同じです。

開催場所:小林労務 7階セミナールーム 東京都千代田区麹町2丁目2番 麹町サンライズビル

参加費用:5,000円(消費税・レジュメ・お茶代込)当日お持ちください。

      ※お客様特別価格4,000円(電子申請ソフトユーザー様も含みます。)

定員:先着20名

お申込み方法:

ご参加をご希望の場合は、弊社のお問い合わせフォームよりお申し込みください。

「ご用件内容」欄に、「〇/〇 給与計算の実務 〇名希望」とご記載ください。

https://cp.serverservice.jp/…/kobayashir…/contact/index.html

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第58回◆遅刻者に対する割増賃金の支払い義務◆

第58回◆遅刻者に対する割増賃金の支払い義務◆

人事担当者です。今回の給与計算期間中、遅刻をした社員に残業が発生していることがわかりました。この社員に対しては割増賃金を支払う必要があるのでしょうか。

 


遅刻者に対して割増賃金を支払う必要があるかは、会社の始業終業時刻や
その日の本人の実働時間によって判断がわかれます。

労働基準法では、原則1日8時間を超えて労働させた場合、
25%以上の割増率で計算した割増賃金を支払うことを義務づけています。

ここにいう労働時間とは、その日に実際に労働した「実働時間」を指すと解釈されています。
たとえば、始業9時、終業18時、休憩1時間と定められている事業所において、
1時間遅刻をして10時に出社した者が、1時間残業をして19時に退社した場合、
実働時間が8時間を超えていないため、割増賃金を支払う必要はありません。

また、上述の事業所において、30分の遅刻をした者に1時間の残業が発生した際には、
残業時間が30分に達した時点でその日の実働時間が8時間に達するため、
残りの30分の残業については割増賃金を支払わなければならないこととなります。

ただし、この取り扱いはあくまで労働基準法上の原則的な解釈です。
たとえば、就業規則に「終業時刻は18時とし、終業時刻を超えて勤務した場合には
割増賃金を支給する」などと規定している場合には、実働時間が8時間を超えていなくても
割増賃金を支払う義務が発生します。

そのため、今回の社員に対し割増賃金を支払うかは、本人の実働時間と会社の規程を確認した上で
支給の要否を判断することとなります。


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