第282回◆船員保険法独自の給付◆

人事担当者です。
最近転職をして、船員保険に触れるようになりました。
船員さんの場合、労災保険の上乗せ給付として、
労災保険の給付と併せて行われるもので「行方不明手当」
がありますが、具体的にはどのような条件のもと支給されるのでしょうか。


職務上の事由により、1か月以上行方不明となった場合に
本人の被扶養者に対して支給されます。
支給期間は、行方不明となった日の翌日からおおよそ3カ月程度とされており、標準報酬日額の全額が1日につき支給されることが一般的です。

※本文章は、2021年10月に寄稿しています。


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