人事担当者です。減給の制裁には、一定のルールがあると思います。
いったいどのようなものなのでしょうか?
労働基準法91条では、就業規則で、労働者に対して
減給の制裁を定める場合においては、その減給は、
1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、
総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。
としています。
なお、この制約は、1回の事案に対してのものとなりますので、
1回の事案に対する減給額が平均賃金の半額以内であり、かつ、
複数の事案があるようであれば、その事案の総額が
一賃金支払期の賃金総額の10分の1以内でなければならないことを
意味しています。
※本文章は、2021年10月に寄稿しています。
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