第288回◆年金の繰上げ受給◆

人事担当者です。
最近、60歳以降に継続雇用する社員が多くいます。
60歳から年金を繰り上げて受給できるということで、
年金受給に関心のある社員もいるのですが、
繰り上げるにあたって、気を付けることはありますでしょうか?


2022年4月からは、支給繰上げを行うと、繰り上げる月数1ヶ月あたり
0.4%減額された年金を生涯受け取り続けることとなります。
なお、繰上げをすると①65歳に達している者と同様の取扱いを受けることや、
②受給権者と被保険者の2つの身分の混在を避けるという意味合いから
原則として、下記の取扱いに注意が必要です。

・障害の年金の事後重症等に係るものは支給されない
・寡婦年金は支給されない
・任意加入被保険者になることができない

※本文章は、2022年1月に寄稿しています。


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