◆早出残業も割増賃金の対象?◆
小売販売を営む企業の人事担当者です。
先日、店舗のイベントのため、アルバイトのスタッフに、通常より1時間ほど早く出勤してもらいました。
この場合、早出残業分の割増賃金は、必要ですか?
労働基準法第37条では、使用者(会社)が労働者に対し、時間外労働や休日労働をさせた場合には、通常の労働時間または労働日の賃金の2割5分以上5割以下の範囲内で命令の定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。としています。
ここにいう時間外労働とは、1日8時間を超える場合や週40時間を超える実際の労働時間を指します。
ご相談では、通常の始業時刻より前に1時間ほど就労しているようです。
この場合も1日あたりの労働時間が8時間を超える場合は、割増賃金の支払が必要になります。
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