第6回◆休職期間中は賃金を支払わないといけないの?退職金の取り扱いはどうなるの?◆
休職制度において、休職期間中は賃金を支払わなければなりませんか?
また、退職金制度上休職期間の取り扱いはどうなりますか?
休職期間中は、労務の提供を免除しています。そのため、休職期間中の賃金は無給でも問題ありません。では、休職期間中は一切の生活保障はないのでしょうか。
業務外の傷病により労務不能が続く場合、健康保険における傷病手当金の請求が可能です。傷病手当金の詳細は、全国健康保険協会(通称「協会けんぽ」)や加入する健康保険組合にお問い合わせください。
退職金制度を導入している企業では、休職期間中の勤続年数の取り扱いについて、しばしば問題になることが見受けられます。退職金制度において、休職期間中を勤続年数に通算するかどうかは、会社の裁量によるものであり、就業規則及び退職金制度に関する規程の定めに従うことになります。
したがって、記載がない場合は、会社として取り扱いを決定する必要があります。一般的に、退職金制度は、在職中の業績への貢献度等功労褒賞的な性格を有することから、休職期間中のように業績への貢献が認められない期間については、勤続年数として算定しないことが多いようです。
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