第18回◆始業時刻の前に行う朝礼は、労働時間か?◆
人事担当者です。弊社では以前から始業時刻前に朝礼を行っています。朝礼では、各スタッフの1日のスケジュールが報告されるとともに、業務上の簡単な指示がなされます。また、スタッフはこの朝礼に出席することを求めており、朝礼に遅刻したり、不参加だった場合は、後日注意を行っています。このような朝礼は、労働時間にあたるのでしょうか。
労働時間とは、使用者(会社)の指揮命令下にある時間をいいます。
朝礼に要した時間が労働時間かどうかは、この使用者の指揮命令下にあったかどうかが判断のポイントになります。ここにいう命令は、明示的なもの(業務命令)に限らず、黙示的なもの(参加が強制ではないが、参加しないと評価が下がるなど)も含まれます。
ご相談頂いた朝礼は、次の点がポイントと言えそうです。
①朝礼では、業務上の簡単な指示がなされている。
②不参加だった場合は、後日注意がなされている。
これらのポイントが上述の命令の要素を十分に含んでいることから、朝礼に要する時間は、労働時間として取扱うべきでしょう。
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