第24回◆改正 育児介護休業法 その4◆

第24回◆改正 育児介護休業法 その4◆

平成29年1月1日より、育児介護休業法が改正施行されます。
ここでは、改正法の概要を7回に分けて説明致します。

改正4 介護のための所定外労働の制限(残業の免除)

 


改正4 介護のための所定外労働の制限(残業の免除)

【改正前】 なし (新設)

【改正後】介護のための所定外労働の制限(残業の免除)について、対象家族1人につき、介護終了まで利用可能。

→従来から「育児のため」の所定外労働の制限が設けられていましたが、改正により、新たに「介護のため」の所定外労働の制限が設けられました。

 


 

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