第25回◆改正 育児介護休業法 その5◆

第25回◆改正 育児介護休業法 その5◆
平成29年1月1日より、育児介護休業法が改正施行されます。ここでは、改正法の概要を説明致します。
 
改正5 有期契約労働者の育児休業取得要件の緩和

【改正前】申出時点で、以下の要件を満たす場合は有期契約労働者であっても、育休の取得が可能
  ① 過去1年以上継続して雇用されていること
  ② 子が1歳になった後も雇用継続の見込みがあること
  ③ 子が2歳になるまでの間に雇用契約が更新されないことがあきらかである者を除く

【改正後】申出時点で、以下の要件を満たす場合は有期契約労働者であっても、育休の取得が可能
  ① 過去1年以上継続して雇用されていること
  ② 子が1歳6ヶ月になるまでの間に雇用契約がなくなることが明らかでないこと
 なお、有期契約労働者の介護休業取得要件についても次の通り緩和されました。
  ① 過去1年以上継続して雇用されていること
  ② 介護休業を取得予定日から起算して93日経過する日から6ヶ月を経過する日までに、雇用契約がなくなることが明らかなでないこと
 
 
 
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