第34回◆労働基準法が改正される? 5◆
人事担当者です。とある紙面で、労働基準法の改正が国会で議論されているとの話を読みました。
具体的な改正内容を教えて下さい。
労働基準法の改正案の中身について、具体的に見ていきましょう。
1.長時間労働抑制策・年次有給休暇取得促進策等
(4)企業単位での労働時間等の設定改善に係る労使の取組促進
【概要】
企業単位での労働時間等の設定改善に係る労使の取組を促進するため、企業全体を通じて一の労働時間等設定改善企業委員会の決議をもって、年次有給休暇の計画的付与等に係る労使協定に代えることができることとされました。
従来より労働時間等設定改善法では、労働時間等設定改善企業委員会について、労使協定の一部を代替決議できる旨の権限が与えられていました。改正案では、事業所単位から企業全体を通じた委員会の決議により、年次有給休暇の計画的付与、代替休暇、時間単位年休に関する労使協定を代替することが可能になりました。
これにより、複数の事業所を有する(本支店や営業所、工場など)企業が、事業所を足並みを揃えて、休暇の促進や労働時間の削減など自主的な取り組みを行うことが出来ます。
この他にも細かい点について改正が行われる予定ですので、引き続き動向に注意が必要です。
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