第325回◆日によって所定労働時間が異なる労働者の年次有給休暇◆

第325回◆日によって所定労働時間が異なる労働者の年次有給休暇◆

人事担当者です。当社では、来年度から変形労働時間制を導入する予定ですが、年次有給休暇を取得した際に支払う計算方法である、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金は、どのように算定するのでしょうか。


変形労働時間制を導入している場合や、時給制のパートタイム労働者などについては、日によって賃金額が異なることになりますが、労働基準法第39条に定められている通常の賃金は、
各日の所定労働時間に応じて算定すればよいとされています。
したがって、年次有給休暇の取得日に6時間の所定労働時間が予定されていれば、6時間分の賃金を支払うこととなります。


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