第59回◆年次有給休暇の振替は認めないといけない?◆
人事担当者です。
先日、欠勤をした従業員から、欠勤を年次有給休暇に振り替えて欲しいと、申し出られました。従業員の申し出に応じなければなりませんか。
年次有給休暇の請求の時期については、法律上定めはありませんが、一般的に就業規則等で「年次有給休暇を取得しようとするときは、○○日前までに届け出ること」といった定めが設けられています。以上から年次有給休暇は、事前申請を前提としており事後申請を認めるかどうかは、会社の裁量に委ねられます。
ただし、就業規則中に「欠勤を事後に年次有給休暇に振り替えることができる。」旨の特別な定めがある場合は、事後申請を認めていると判断できますから、注意が必要です。
以上から、就業規則に特別な定めがない限り、必ずしも労働者の方からの申し出に応じる必要はありません。
労務相談をもっと身近に、もっとリーズナブルに!
ネットで労務顧問サービス
http://www.netdekomon.jp/
労務管理に関するトータル的なリーガルサービスをご提供!
労務顧問サービス
https://www.kobayashiroumu.jp/service/personnel-and-labor