第69回◆年休権を持たない従業員への計画年休◆
企業の人事を担当しています。当社では新しく計画年休制度の導入を検討しています。新入社員など有給休暇を有していない社員について計画通り休ませた場合は欠勤として扱ってよいのでしょうか。
年次有給休暇を有していない社員を計画的付与のために休ませる場合、欠勤として賃金を控除することはできず、使用者の責めに帰す事由による休業として、休業手当を支払う必要があります。
行政の見解としては有給休暇を有しない、もしくは付与日数が少ない労働者を含めて計画的付与を行う場合には、特別に年休権を付与するか、特別の休暇を与えることが望ましいとされているため、賃金を満額支払う特別休暇として処理することが一般的なようです。
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