第311回◆育児休業中の就労について◆

◆育児休業中の就労について◆

人事担当者です。育児休業中の社員に急遽出勤してもらうことになりました。
育休中に出勤しても育児休業給付金は支給されると聞きましたが、注意点はありますか。


育児休業給付金制度は、支給単位期間中に就業した場合、申請時に申告が必要となります。
就業している日が10日を超え、かつ就業時間が80時間を超えてしまうと育児休業給付金は支給されません。

また、育休中の就労については、事業主の一方的な指示によって就労させることはできず、労働者の合意が必要です。

就労状況が、恒常的・定期的に就労させる場合には育児休業をしていることにはなりませんので注意をしてください。

参考:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15420.html

※本文章は2022年7月に寄稿しています。


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