第321回◆給料日前の非常時支払いについて◆

◆給料日前の非常時支払いについて◆

人事担当者です。従業員より支給日前の賃金支払いは可能か?との問合せがありました。
法律上の定めについて教えてください。


労働基準法第25条(非常時払)では、出産、疾病、災害等の非常の場合の費用に充てるための労働者の請求においては、賃金支払い期日前であっても、既に行った労働に対する賃金を支払わなければならない、と
定められています。

尚、この条文で定めているのは、あくまで既往の労働に対しての賃金支払いとなるため、
例えばこれから行う予定労働に対する賃金請求(前借り請求)の場合はこの限りではありません。

参考:https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001aune.html

※本文章は2022年9月に寄稿しています。


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