第332回◆会社都合で休みになった際の補償について◆
人事担当者です。
従業員から会社の都合で仕事を休まされている。休んでいる分の補償はないのか。
という問い合わせがありました。どのように対応すべきですか。
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければなりません。
使用者の責に帰すべき事由とは、地震や災害などの不可抗力による場合を除き、資材が集まらなかったために作業が出来なかった場合や、機械の故障により休業せざるをえなかった場合など、会社都合によるものをいいます。
※本文章は、2022年12月に投稿したものです。
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