第339回◆出生時育児休業について◆

◆出生時育児休業について◆

出生時育児休業取得したいという従業員がいるので、制度の内容と手続きについて教えてください。


出生時育児休業(通称:産後パパ育休)は、2022年10月より施行された男性の育児休業の取得促進を目的とした制度です。
出生時育児休業は、子の出生日から8週間を経過する日の翌日までの期間に、4週間(28日)以内の期間で取得が可能です。
また、4週間を2回に分けて取得する分割取得も、4週間連続して取得することもできます。

雇用保険の被保険者の方が、出生時育児休業を取得し、
一定の要件を満たした場合には、「出生時育児休業給付金」の支給の対象となります。

子の出生日から8週間を経過する日の翌日から提出が可能で、
当該日から2か月を経過する日の属する月の末日が提出期限となります。
以下の書類を事業所の所在地を管轄するハローワークに提出しましょう。

① 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
② 育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書
添付書類としては、賃金台帳労働者名簿、出勤簿、タイムカード、育児休業申出書など、
休業の開始や終了、賃金の支払い状況を確認できる書類に加えて、
母子手帳などの出産予定日と出産日が確認できる書類が必要となります。
分割取得した場合でも、2回まとめて申請を行うこととなります。

※詳細は、下記URLをご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000986158.pdf

※本文章は、2023年1月に寄稿しています。


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