第353回◆賃金の支払い方法について◆

◆賃金の支払い方法について◆

総務経理の担当者です。
本日、社員よりデジタルマネーでの支払いを希望されました。
2023年4月より賃金のデジタル支払が解禁されましたが、使用者は必ず応じなければならないのでしょうか。


賃金のデジタル払いは、賃金の支払・受取の選択肢の1つです。
労働者のみならず、使用者に対しても導入を強制するものではありません。
なお、賃金のデジタル払いを開始する場合は労使協定の締結や、該当労働者への同意を確認するなどの手続きが必要です。

リーフレット「賃金のデジタル払いが可能になります!」(令和5年3月掲載)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001065931.pdf

※本文章は2023年4月に寄稿しています。


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