第369回◆育児休業給付金の支給額◆

◆育児休業給付金の支給額◆

人事を担当しているものです。
育児休業中で雇用保険の育児休業給付を受給中の社員から、突然給付金額が減ったと連絡がありました。休業期間中に就労したり、賃金を支払ったりはしておりません。
なぜ給付金額が減ってしまったのでしょうか?


育児休業給付金の支給額は休業開始時の賃金日額、支給日数、給付率を用いて算出されます。このうちの給付率は、育児休業の開始から180日目までは67%となり、181日目からは50%となります。
そのため、育児休業の開始から7か月目からは支給額が低下することがあります。

また毎年8月1日に、毎月勤労統計の結果をもとに、支給限度額が変更される場合があります。
令和5年8月1日からの支給限度額は下記のとおりです。
出生児育児休業給付 上限額 (67%) 289,466円
育児休業給付    上限額 (67%) 310,143円
育児休業給付    上限額 (50%) 231,450円

※本文章は2023年8月に寄稿しています。


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