Q.総務担当者です。この度従業員の労災申請を行わなければならないのですが、調べてみると様式が色々あり、それぞれの違いが分かりません。今回は一般的な労災だと思っていますが、教えてください。
A.どの様式に記入するかの判断材料として、以下の2点を意識すれば間違いありません。
①「いつ発生したものなのか」
②「請求する給付の種類はなにか」
「いつ発生したか」
…業務中に労災が発生した場合の「業務災害」と通勤途中に発生した場合の「通勤災害」に分かれます。
「請求する給付の種類はなにか」
…病院での治療費や、薬局で処方される薬代の支給を目的とする「療養(補償)等給付」、4日以上働くことができなくなった場合の給与補償を目的とする「休業(補償)等給付」が代表的です。
この二点だけ分かれば、提出すべき書類は以下の通りとなります。
「業務災害」であり、「療養(補償)等給付」を申請したい→労災5号用紙
「業務災害」であり、「休業(補償)等給付」を申請したい→労災8号用紙
「通勤災害」であり、「療養(補償)等給付」を申請したい→労災16号-3用紙
「通勤災害」であり、「休業(補償)等給付」を申請したい→労災16号-6用紙
※様式名は2024年11月11日時点による
ただし、療養(補償)等給付を申請する場合で、その病院や薬局が労災指定病院ではない場合は別の様式に記入をする必要があります。労災発生の際にはできるだけ労災指定病院で診療を受けるようにすることが一般的ですが、この部分については事前に確認を取っておくのがよいでしょう。
また特に通勤災害で使う様式は名前がとても似ているものが多いので、注意しましょう。
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