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第397回◆育児休業期間の社会保険料の免除月について◆

Q.人事担当者です。今月から育児休業を取得する社員がいるのですが、育児休業中の社会保険の免除について少し知識が不安なところがあります。最近法改正がされたことは知っていますが、何か変更点はありますか。


育児休業を取得した場合は社会保険料の免除を受けることができますが、
その期間は「育児休業を開始した日が属する月」から「育児休業を終了した日の翌日が属する月の前月」までというのが原則です。
そのため、例えば11月4日から12月21日(※1)まで育児休業を取得した場合は
11月分の社会保険料が免除になります。

注意すべきなのは、育児休業の開始と終了が同じ月であるケースです。
2022年の法改正によって、こういったケースの取り扱い方が変わりました。
従来であれば育児休業の開始と終了が同じ月にある場合、社会保険料の免除は受けることができませんでしたが、法改正によって育児休業の期間が14日以上あればその月は免除の対象に含まれることになりました。
よって例えば11月4日から11月27日(※2)まで育児休業を取得した場合は11月の社会保険料は免除を受けられることになります。
しかしながら、その月に14日以上育児休業期間がある場合に社会保険料の免除を受けられるという取り扱いは、あくまでも育児休業の開始と終了が同じ月にある場合の特例となります。
よって(※1)のような場合、12月だけで見ると14日以上の要件を満たしていますが、この場合は12月分の社会保険料は免除されないので、注意が必要です。


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