第85回◆役員退任時に退職金は必須?◆
企業の総務を担当しております。先日、退任する予定の役員から退職金の支給について問い合わせを受けました。
弊社には、退職金規程は存在せず、歴代の役員についても退職金を支払った実績がありません。
退任予定の役員は、以前ある企業の役員を歴任されており、その企業を退任された際は、退職金が支払われたようで、その経験から弊社にも支払いを求めているようです。
このような場合でも、退職金を支給しなければならないのでしょうか。
退職金の支給の有無は、会社が任意に決定し、その多くは規程の内容などで決まります。
したがって、役員が退職したからといって、必ずしも退職金が支給されるわけではありません。
なお、今後は役員を対象とする規程の中で、退職金の有無を記載するようにしましょう。また、退職金を支給する場合は、その金額の算定方法や支給日などを規定化し、原資の積立などの目安にしましょう。
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