第94回◆雇入れ時の安全衛生教育◆

第94回◆雇入れ時の安全衛生教育◆

 

雇入れ時には、労働者に対して安全衛生教育を行わなければならないとされているようですが、実際にはどんな内容の教育をすればよいのでしょうか。

 


労働者を新たに雇い入れた場合、次の事項について教育を行わなければなりません。

  • 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること
  • 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること
  • 作業手順に関すること
  • 作業開始時の点検に関すること
  • 業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること
  • 整理、整頓および清潔の保持に関すること
  • 事故時等における応急措置及び退避に関すること
  • その他業務に関する安全又は衛生のために必要な事項

これらの教育に充てる時間数などは、法令上明記されていませんが、安全又は衛生を確保するために必要とされる教育が十分に実施されるようにする必要があります。
なお、事務労働が主体となる一定の業種については、①から④に関する事項については、省略することが可能です。


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