第86回◆傷病補償年金と休業補償給付の関係◆
企業の人事を担当しております。現在、従業員が休業補償給付を受給してまして、今度傷病補償年金に切り替わるそうです。
この場合、どのタイミングで切り替わるのでしょうか。
年金の支給は支給事由の生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わります。
従いまして、傷病補償年金の支給事由が生じた場合には、その支給事由が生じた月の末日まで引き続き休業補償給付が行われ、次月から傷病補償年金が支給されます。
また、傷病補償年金の受給権を失った場合は、その受給権を失った月の翌月から、対象者の方の請求に基づいて休業補償給付が行われます。
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