第92回◆常時10人未満の就業規則の届出について◆

第92回◆常時10人未満の就業規則の届出について◆

企業の人事を担当しています。常時10人以上の労働者を使用していれば、就業規則を作成し、届出なければならないかと思いますが、常時10人未満の場合は届出なくてもいいのでしょうか。


常時10人未満の労働者を使用する使用者は、就業規則の作成義務は課されておりませんが、作成することが望ましく、作成した場合の法的効力については、常時10人以上の労働者を使用する使用者が作成した就業規則と同様のものとなります。


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