第99回◆36協定締結時の過半数代表者の退職◆

第99回◆36協定締結時の過半数代表者の退職◆

企業の人事を担当しています。弊社では毎年36協定を締結していますが、この度、協定締結当時の過半数代表者が退職することとなりました。この場合、36協定を再度締結しなおす必要があるのでしょうか。


協定締結当時の過半数代表者が退職した場合、再度協定を締結する必要はありません。

事業場の労働者は繁閑や退職等により変動を伴うのが通常であり、そのような場合に常に協定の効力が問題とされるのであれば、協定の安定性が阻害され、現実の業務運営の実態にそぐわない結果となります。
また、労働基準法第36条において協定当事者の要件として要求している労働者の過半数を代表するという要件は、協定の「成立要件」であるにとどまり、協定の「存続要件」ではないと解されています。
従って、協定締結当時に適切な過程を経て過半数代表者が選出されていれば、
その者が退職等により過半数代表者の要件に該当しなくなった場合であっても、
協定が「存続」することには影響がないため、再度協定を締結しなおす必要はありません。


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