第98回◆記録の保存について◆
企業の人事を担当しております。労働者名簿など労働関係に関する書類はどのくらいの期間、会社に保存しなければならないのですか。
使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならないと決められています。
また、それぞれの保存すべき3年間の起算日は以下の通りになります。
①労働者名簿・・・労働者の死亡、退職又は解雇の日
②賃金台帳・・・最後に記入をした日
③雇入れ又は退職に関する書類・・・労働者の退職又は死亡の日
④災害補償に関する書類・・・災害補償を終わった日
⑤賃金その他労働関係に関する重要な書類・・・その完結の日
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