第114回◆救急箱の設置◆

第114回 ◆救急箱の設置◆

事務所に救急箱を備えようと思いますが、
法律上最低限どんなものを用意すれば良いでしょうか。


労働安全衛生法第23条 安全衛生規則第633条第1項では、
救急用具について、次のように定められています。
「 事業者は、負傷者の手当に必要な救急用具及び材料を備え、その備付け場
所及び使用方法を労働者に周知させなければならない。」

同じく同規則第634条では、救急用具の内容として次の3つを挙げています。

① ほう帯材料、ピンセット及び消毒液
② 高熱物体を取り扱う作業場その他火傷のおそれのある作業場について
は火傷薬
③ 重傷者を生ずるおそれのある作業場については、止血帯、副木、担架等

事務作業が中心の企業であれば、①の内容が備えられていれば十分でしょう。

なお、この他に救急用具として重宝されるものとして、
絆創膏、冷却シート、毛布、綿棒、ガーゼやコットン、ウエットティッシュなどが挙げられます。

この他、市販の医薬品を置くケースも考えられますが、
この場合は、責任者が利用者に医薬品の使用方法、効果や副作用などをきちんと説明した上で使用させるようにしましょう。


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