第133回◆制服のクリーニング代を天引きするには◆
総務担当者です。店舗スタッフに提供している制服のクリーニング代について、給与から天引をしています。
スタッフから法律上天引きが認められるのか?と質問を受けました。法律的にはどうなんでしょうか。
労働基準法では、賃金の支払い方法について「全額払いの原則」というものが定められています。
この全額払いの原則とは、所得税や住民税、社会保険料など法律上控除が認められているものと、別途 労使間で締結した労使協定により控除が認められたものを除いて、賃金の全額を支払わなければならないとするものです。
制服のクリーニング代は、法律上控除が認められているわけではありませんから、後段の労使協定の存在が控除できる根拠となります。
御社に労使協定があれば、天引きは認められ、反対に労使協定がない状態で天引きをしてしまうと、労働基準法違反とされるので注意しましょう。
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