第148回◆定年再雇用と再雇用対象者◆
人事担当者です。
今年、当社として初めて定年を迎える方が現れます。
今後、多くの方が定年を迎えた場合、希望者全員を継続再雇用しなければならないのでしょうか。
高年齢者雇用安定法では、原則として再雇用を希望した方全員を再雇用をしなければならないとしてます。
(平成25年3月31日までに労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた場合を除きます。)
原則として希望者全員が対象となりますが、例えば心身の故障のため業務に堪えられない、勤務状況が著しく不良で引き続き従業員としての職責を果たせない等就業規則に定める解雇事由又は退職事由(年齢に係るものを除く。)に該当する場合に限っては、その対象としないことができます。
ただし、この場合においても継続雇用しないことについては、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であるといえますので、注意しましょう。
※本文章は、2019年3月に寄稿しています。
労務相談をもっと身近に、もっとリーズナブルに!
ネットで労務顧問サービス
https://www.kobayashiroumu.jp/service/netdekomon
労務管理に関するトータル的なリーガルサービスをご提供!
労務顧問サービス