第123回◆解雇理由の証明書◆
企業で総務を担当しています。即時解雇をした従業員から解雇理由の証明書を求められました。
これについては必ず応じなければならないものなのでしょうか。
解雇理由の証明書の規定は、「解雇予告の期間中に解雇を予告された労働者から請求があった場合に、使用者は遅滞なく、当該解雇の理由を記載した証明書を交付しなければならない」ものとされています。
したがって、解雇予告の義務がない即時解雇の場合には適用されないので、必ずしも応じる必要はないと考えます。
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