第125回◆休日出勤と休日労働◆
先日より人事部へ配属されました。最近社内で、休日労働・休日出勤という言葉をよく聞きます。会社の定める休日に出勤すれば、いつでも休日労働となるのでしょうか?(所定労働時間は1日8時間、週40時間としています。)
労働基準法における「休日労働」とは、法定休日に労働させることをいいます。
この法定休日とは、原則として、1週間に1日、または、4週間の中で4日間確保される休日を示します。
よって、週休2日制の会社において、法定休日が特定されている場合を除き、2日ある休日のうち、いずれか1日の休日に出勤させることは、「休日労働」には当たらないといえます。
なお、休日労働とならない場合、時間外労働として労働時間を算出されることとなります。
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