第160回 ◆派遣期間制限◆
人事担当者です。人手不足の解消と同時に労働時間の削減のため、外部リソースを活用することになりました。
そこで、新たに派遣労働者を受け入れようと思うのですが、派遣期間には上限があると聞いています。
具体的に教えてもらえますか。
平成27年に行われた労働者派遣法の改正により、
従来の派遣期間に制限のない政令26業務と、派遣期間に制限が設けられた自由化業務等による業務区分ごとの派遣期間の制限が廃止され、業務に関わらない、個人単位の派遣期間制限と、事業所単位の派遣期間制限の2種類が新たに設けられました。
それぞれの期間制限についてみていきましょう。
「個人単位の派遣期間制限」
同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位に対して派遣できる期間の上限を3年とする制限です。
「事業所単位の派遣期間制限」
派遣先の同一事業所に対して派遣できる期間を、原則として3年を限度とする制限です。
これらの制限は、派遣先の労働者の雇用安定を目的とした「常用代替防止」の考え方と、派遣労働者のキャリアアップの機会を確保することを目的としています。
そのため、(1)無期雇用の派遣労働者 (派遣元と期間の定めのない雇用契約を締結している労働者) や(2)60歳以上の派遣労働者については、その制限が適用されないものとされています。
この他、(1)日数限定業務 (派遣先の通常の労働者の月の所定労働日数の半数以下、かつ、10日以下の日数で発生する業務)、 (2)産前産後休業・育児休業/介護休業を取得する労働者の業務 (派遣先の社員が産前産後休業、育児介護休業を取得する場合の代替の業務 )(3)有期プロジェクト業務についても、派遣期間の制限を受けません。
※本文章は、2019年3月に寄稿しています。
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