第134回◆過半数代表の選出◆

人事担当者です。
「時間外・休日労働に関する協定(いわゆる36協定)」を締結したいと考えています。
そこで「労働者の過半数を代表する者」を選出することになりました。
選出において注意すべきことはありますか。
※労使協定を締結する際は、労働者の過半数で組織する労働組合
その労働組合がない場合には、労働者の過半数を代表する者との、書面による協定が必要です。


過半数代表者を選出するにあたって必要な要件は次の3点です。
①労働者の過半数を代表していること。
※正規職員だけでなく、パート・アルバイトなど事業場のすべての労働者を含 めた労働者の過半数を代表している必要があります。
②36協定を締結することを目的とする過半数代表であることを明らかにした上で、民主的な方法によって選出すること。
※民主的な方法とは、信任・互選・挙手等が考えられます。
選出には、パート・アルバイトを含めた全ての労働者が参加していることが必要です。
③管理監督者でないこと。
※管理監督者とは、労働条件の決定やその他労務管理について経営者と一体的な立場にある者を示します。


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